一般社団法人 国際あそびうた音楽協会

一般社団法人 国際あそびうた音楽協会

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会員規約

一般社団法人国際あそびうた音楽協会(以下、「当協会」といいます。)の会員として当協会に入会を希望する方は、以下この規約(以下、「本規約」といいます。)に同意するものとします。
第1条 会員種別
当協会の会員は、次の3種とする。
正会員
当協会の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事に入会を承認された個人。社員総会において議決権を有する。
一般会員
当協会が行うサービスの提供・利用をするために入会の申し込みをし、理事に入会を承認された個人。社員総会における議決権は有しない。
賛助会員
当協会の事業を援助するために入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された個人。社員総会における議決権は有しない。
第2条 入会資格
当協会への会員入会資格は以下の通りとし、入会いただける方は、これら全てを満たす方とします。
(1)当協会が開催する認定試験合格者 (ただし、賛助会員を除く。)
(2)本規約に同意いただいた方
(3)暴力団等の反社会的勢力の関係者でない方
(4)過去に、当協会より除名等の処分を受けていない方
第3条  入会手続
当協会に入会しようとするときは、次の手続が必要となります。
(1)本規約を承認の上、当協会が別途定める方法により入会手続をしていただきます。
(2)当協会の定める方法・期間内に、第6条に定める会費をお支払いいただきます。
第4条  入会申込受付
当協会が、前条の入会手続において第2条の入会資格を満たす申込者から第6条第1項に所定の会費を受領した時点で、申込者から会員契約の申込があったものとみなし、当協会が申込を承認したときに、当協会と申込者との間で会員契約が成立し、申込者は会員となるものとします。当協会は、次の各号の一に該当する場合には会員契約の申込を承認しないことがあります。
(1)申込者が第2条の入会資格を満たしていないこと。
(2)当協会が開催する認定試験の受験時又は会員契約の申込時に、事実と異なる内容(虚偽、誤記、記載漏れ等を問わない)を申告したことが判明した場合。
(3)申込者が法律行為を単独で行なう権限がない者であって、会員契約の申込にあたり法定代理人等の同意を得ていない場合。
(4)その他会員契約の申込を承諾することが、当協会の業務の遂行上著しい支障があると当協会が判断した場合。
第5条 会員資格の有効期限
会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、初年度については、前条により当協会が申込の承諾を行い、会員契約が成立したときから、その年の事業年度の期間内とし、以後については、第10条による退会の申し出、または第11条による除名若しくは第12条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。
第6条 会費
1.会費は、以下のとおりとします。
会員種別
入会金
年会費
正会員 500,000円 1,200,000円
一般会員
10,000円 5,000円
賛助会員
0円
2,000円
会費は当協会の定める方法により当協会へ支払うものとします。
ただし、27歳以下の方は、入会金と初年度の会費を無料とします。(入会年度の4月1日現在27歳以下の方)
2.会員は、会員資格を更新する場合、当協会の定める更新日の前日までに当協会に前項に定める年会費を支払うものとします。
3.年度途中入会時の年会費は、年会費の月割額に入会した月を含む年度内の残月数分を乗じた金額とする。
4.退会、年会費未納などで一度会員資格を喪失した者が再入会を希望される場合であっても、第4条に定める手続に従い、第1項の入会金、年会費を当協会へ支払い、当協会による会員契約の申込みの承諾を受ける必要があるものとします。ただし、退会後1年以内の再入会の場合は入会金を免除します。
第7条 会員の特典
会員は、当協会が行う以下のサービスの提供・利用をすることができます。
(1)当協会の認定資格に応じ、「あそびうたリトミック」の名称を使用して、当該資格に基づくレッスンの実施や教室の開校ができます。(賛助会員を除く)
(2)当協会が提供する教材及び電子データを使用することができます。(賛助会員を除く)
(3)当協会が販売する教材等を割引価格で購入することができます。
(4)当協会が発行する機関誌、及びメールマガジンを受け取ることができます。
(5)当協会が実施するイベントへ参加することができます。
第8条 会員の行為基準
会員は、以下の各号の事項を遵守しなければならないものとします。
(1)会員は、誠実で公正な言動を励行し、当協会の社会的信用および地位の向上に努めなければならない。
(2)会員は、その活動を行うに当たって、専門的見地から適切な注意を払い、公正かつ客観的な判断を下すようにしなければならない。
(3)会員は、関係法令ならびに本規約を遵守しなければならない。
(4)会員は、自身および当協会が依頼する情報発信ツールや媒体において自身の教室評価を発信する場合には、独立性と客観性を保持するよう注意し、公正な判断を下さなければならない。
(5)会員は、当協会の名称、当協会認定の呼称および「あそびうたリトミック」の名称を使用する場合には、その権威と信頼性を保持するよう良識ある方法を用いなければならない。
第9条 禁止行為
(1)当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
(2)当協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者の財産、肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
(3)当協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為、ならびにその恐れがあると当協会が判断する行為。
(4)犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為。
(5)公序良俗に反する行為
(6)信用を損なうような行為
(7)提供される情報を改ざんする行為
(8)当協会が運営するウェブサイトに有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為
(9)その他、法令に違反する行為
(10)その他、当協会が不適切と判断する行為
(11)前各号のいずれかに該当する恐れがあるものと、判断する行為
第10条 退会
会員は、別に定める退会届を提出する事により、任意にいつでも退会することができるものとします。
第11条 除名
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができるものとします。
(1)本規約その他の規則に違反したとき。
(2)当協会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
第12条 会員資格の喪失
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失するものとします。
(1)会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡したとき。
第13条 会員資格の喪失に伴う権利及び義務
1.会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れるものとします。正会員については、一般社団法人上の社員としての地位を失うものとします。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできないものとします。
2.当協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しないものとします。
第14条 会員資格の譲渡
会員は、当協会の会員資格を第三者に譲渡したり、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします
第15条 届出内容の変更等
1.会員は、氏名・住所・連絡先等、当協会に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当協会所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の届け出がなかったことにより、会員が不利益を被ったとしても、当協会は一切責任を負いません。
3.会員が当協会に変更を届け出るまで、当協会から会員に対する通知等は、従来届け出のある氏名・住所等の連絡先に宛てて行なえば、当該会員に到達したものとします。
第16条 本規約の変更
1.当協会は、会員の事前の了承を得ることなく、本規約を随時変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。
2.変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとします。
第17条 自己責任の原則
会員は、当協会認定の呼称等(以下、「本呼称等」といいます)の使用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとします。万一会員による本呼称等の利用に関連し他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとして、当協会に対して会員又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当協会は当協会の故意又は重大な過失による場合を除き、いかなる理由によっても、一切の責任および損害賠償義務を負わないものとし、当該請求又は訴訟によって当協会が損害(訴訟費用、弁護士費用を含む)を負った場合、当該会員はその一切を補償するものとします。また、会員はその活動の中で、当協会および第三者に損害を与えた場合には、損害を与えた本人がその損害を直ちに賠償するものとします。
第18条 個人情報の保護
当協会は、当協会が保有する会員の個人情報(以下、「個人情報」といいます)に関して当協会が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、個人情報を適切に取り扱うものとします。
第19条 準拠法
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第20条 専属的合意管轄裁判所
当協会および会員は、当協会と会員の間で紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【付則】
本規約は、平成31年4月1日より施行します。
本規約は、令和2年2月1日に改定されています。